宿泊約款

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(適法範囲)

第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を、当ホテルに申し出ていただきます。

  • (1) 宿泊者名
  • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • (4) その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点であらたな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条
宿泊契約は、当ホテルが当該宿泊約款第5条による宿泊契約締結の拒否をせず、前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。また、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金(別表第2に掲げる違約金を含みます)を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで補償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条
次の条項に該当する場合、当ホテルは宿泊契約の締結に応じない場合があります。また、宿泊契約締結後であっても、当ホテルでの宿泊をお断りする場合があります。

  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊しようとする者が泥酔、その他、他の利用客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
  • (6) 宿泊しようとする者が、明らかに支払い能力がないと認められるとき。
  • (7) 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
  • (8) 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他の反社会的勢力であるとき。
  • (9) 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他関係団体に属する者であるとき。
  • (10) 宿泊しようとする者が暴力団員である役員が就任している法人に属する者であるとき。
  • (11) 宿泊しようとする者が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (12) 宿泊しようとする者が当ホテル若しくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
  • (13) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (14) 旅館業法及び当ホテルを管轄する自治体が定める旅館法条例に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)

第6条
宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解消した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いの対象となる前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げる違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合は、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後23時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約を宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)

第7条
当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
  • (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他反社会的勢力
    ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体に属する者であるとき
    ハ 法人に属する者でその法人の役員のうちに暴力団員に該当する者がいると認められる場合
  • (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (4) 宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
  • (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • (7) 当ホテルを管轄する自治体が定める旅館業法施行条例の規定に該当するとき。
  • (8) 館内禁煙箇所での喫煙(全館禁煙の場合は全館内での喫煙)、消防用設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • (9) ホテル側が不適切と認めた場合(他のお客様に迷惑をかける恐れがあると認めた場合)。

2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • (2) 外国人の場合、国籍、旅券番号
  • (3) 出発日
  • (4) その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払を、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法で行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当ホテルは、前項の規程にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。

(利用規則の遵守)

第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定め客室内ホテルテレビ内のインフォメーションに掲載した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内サービスディレクトリー等でご案内いたします。

(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
・門限 25時
・フロントサービス 24時間

(注)
1.チェックインがお済みでないお客様はインターフォンでお知らせください。
2.カードキーをお持ちのお客様はカードキーをかざしてお入りください。(お持ちでない場合は、インターフォンでお知らせください。)

(料金の支払い)

第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。また、追加料金については、その都度当ホテルが請求したときにフロントにて行っていただきます。

3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)

第13条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当ホテルは、消防機関から適マーク(または防火基準点検済証)を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条
宿泊客がフロント又は客室金庫にお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合であっても、当ホテルは、その損害を賠償致しません。また、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を宿泊客に求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった場合も当ホテルはその損害を賠償致しません。

(宿泊客の手荷物または携行品の保管)

第16条
宿泊客の手荷物はチェックイン以降に保管し、宿泊客到着以前のお預かりや保管を承ります。また、通販等で購入し宅配便等で送付される物についても、当ホテルでは受取・保管は致しますが、着払いでのお受け取りは致しかねます。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた際、所有者の指示が無い場合、又は所有者が判明しない場合は一定期間ホテルで保管の上、貴重品と判断される場合は警察へ届け出ます。

3 前2項の場合における宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

(駐車の責任)

第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場、または当ホテルがご案内する近隣駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸し、または紹介するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、当ホテルの駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内容
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
宿泊料金 1. 基本宿泊料(室料)
追加料金 2. 飲食料及びその他の
税金 3. 消費税

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備考)基本宿泊料は第3条第2項により成立した宿泊契約の基本宿泊料とします。税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 7日前 14日前 1ヶ月前
一般 14名まで 100% 100% 50% 30% 30%
団体 15名以上 100% 100% 80% 80% 50% 50% 30% 20%

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  • (注)
  • 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3.ご予約プランにより、キャンセル料が異なります。
別表第3
ホテルが準拠する都道府県の旅館業法施行条例
ホテル名 ホテル グラン・ココエ倉敷
該当する都道府県の旅館業法施行条例 岡山県旅館業法施行条例